こんにちは、しんじです。
母親が亡くなった時に不動産の相続登記をした時に感じたことですが、
亡くなってから、気分的にも時間的にも落ち着かず忙しい時にする相続の作業は大変です。
何を相続するかを調べて、相続人で話し合い、最後に相続の手続きをする。
手間のかかる作業です。
なので、わたしの「終活」として、残された人の負担が少しでも減るように何ができるかといろいろと考えてます。
今回は、その中の1つの不動産の相続登記用の書類を事前に揃えておくことを紹介します。
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何故、相続登記の書類を揃えておくのか?
相続する人の手間を減らすために書類を揃えておきます。
特に不動産関連の書類は、初めての人にとっては異次元です。
わたしも区分所有の不動産を持っていましたが、それでも相続登記の書類を理解するには時間がかかりました。
申請に使える書類には期限があるので、亡くなったとき有効期限が切れている可能性もありますが、同じものを同じ役所に申請すればよいので、最初から入手先を探すところから始めることに比べると楽になります。
出生からのすべての戸籍
相続には被相続人(亡くなった人)の生まれたときから亡くなるまでの全ての戸籍をそろえます。
養子や相続に関係する人を全て把握するために必要です。
結婚や離婚で市町村が変わっている場合は遠い地域で取得する必要があり、郵送で可能です。
わたしの場合は母親の生まれたときの戸籍の場所を知らず、調べて取得しました。
もし、母親が全ての戸籍を揃えていてくれたら調べる手間が減らせたはず。
相続関係説明図
相続関係説明図は、法律に従い相続人となる人を表した図です。
すでに亡くなった人も含めて作成します。
本人が生きているうちに作成しておけば、隠し子や認知した子供などの相続人の可能性を確認する作業を短縮できます。
わたしのような一般人には関係ないことですが、はっきりと明記しておけば残された人は助かるはず。
固定資産税の評価証明
相続登記の登録免許税の計算のために固定資産税の課税証明書を残しておきます。
不動産の評価額から相続登記の変更のための費用(登録免許税)を計算するためです。
固定資産税を支払った後は領収書と一緒に保管せずに、残された人のためにまとめた書類と一緒に保管するとよいですね。
評価額は毎年4/1に変更されるので、相続登記をするタイミングによっては役所で最新版を取得する必要がある可能性がありますが、前年のものがあれば残された人が手続きをスピーディに進められるでしょう。
法務局に送る際は原本でなくコピーでも構いません。
登記識別情報(登記権利証書)
不動産の登記識別情報は昔でいう登記権利証書です。
相続登記を行う際に必須ではありませんが、残された人が確認するときに役立ちます。
登記の住所は住所表示とは異なることがあるためです。
登記簿は登記住所を誰でもオンラインで有料で取得することはできるのですが、
その際に登記の住所表示が必要になるのです。
わたしの場合、母親所有の不動産の中に、1度も行ったことのない場所にあるものがあり、かつ住所表示と登記住所表示が異なっていて、
グーグルマップで空から確認したり、オンラインの登記地図で地番を探したり、
それでも確信を持てないので現地まで確認に行った件があります。
事前に確実な情報があれば不要な作業でした。
当記事の住所の証明
不動産登記の住所は引越した際には変更することが必要です。
しかし、登記の変更は簡単な作業ではないため住所を登記した際の住所のままであることが多いものです。
問題は昔の住所に住んでいた証明ができないと相続登記ができないのです。
そのため、登記した際の住所が戸籍の附票で取得することができますが、保存の法令年限は5年ですので、それ以上古いものはない可能性があります。
その際には、登記権利証の原本を法務局に送ることで対応できますが、残された人に迷惑をかけないためには記録の載った戸籍の附票を準備しておくと親切です。
わたしの母親の場合は30年以上前に取得した不動産の住所の変更がなされておらず、相続登記のために、登記権利証の原本と原本還付依頼を法務局に送り対応しましたが、手間がかかりましたね。
住民票と印鑑証明
被相続人(亡くなった人)の住民票と印鑑証明は取得は不要です。
現住所に紐づく証明は死亡すると無効になるからです。
ただし、相続人全員の住民票と印鑑証明は必要になります。
おわりに
今回は、終活の1つとして不動産の相続登記に必要な書類を集めておくと、残された人の手間が減ることについて書きました。
わたしが亡くなった後に相続する人は、普段の仕事や活動の時間の合間に慣れない相続の作業をします。
そして、よく分からないことで業者に無駄に割高な費用を払うことになるかもしれません。
なので、不動産を所有している場合は、相続する人に分かりやすいように書類を集めておくことが大事だと思います。
詳しく知らない相続人が書類を集めるよりも、分かっている私がが集めたほうが間違いなく早いですしね。
最後まで読んでいただき有難うございました。この記事があなたの終活のお役に立つと嬉しいです。
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