こんにちは、しんじです。
相続不動産の申請時に支払う相続免許税の計算に悩みました。
検索して色々なサイトを見たのですが分かりにくい。
複雑な数字を使ったり相続登記全体を説明していたりとわかりにくい。
それらのサイトは最終的には個人で相続登記をすることを難しいと理解してもらい、依頼を受けることを目的にしているので当然ですね。
なので、簡単に説明する記事を作ることにしました。
相続登記の登録免許税の計算は以下となります!
最初にひとこと「計算が間違えていても、法務局から補正の依頼が来て、追加支払い又は返金(還付)を受けるだけなので間違えても大丈夫です」
では、相続登記の登録免許税の計算方法です。
- 申告する全ての不動産の評価額をだす
- 各不動産の持ち分割合をかける
- 同じ法務局に申請する全ての評価額を合算する
- 合算した合計を1000円以下を切り捨て
- ④に0.004をかける
- ⑤の100円以下を切り捨てる
理解するととても単純で、
同じ法務局に、同時に申告する全ての土地・建物について合算した後に切り捨て計算を行うということ。
わたしが悩んだのは以下のことです。
- 各土地や建物毎に切り捨てるのか?
- 持分割合計算は切り捨ててから?切り捨てる前?
登記は物件ごとに分かれていますし、戸建てなら土地と建物は完全に別で、区分所有(マンション)は1つの登記に土地と建物が含まれているで、何処を基準に登録免許税の「切り捨て」計算したら良いのか悩んだんのです。
一度わかればば単純ですが、国税の法令を読んだだけでは分かりにくい。
国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
登録免許税の計算(例)
ここから、計算の例です。
以下の持ち分が異なる4件を同じ法務局に同時に相続登記申請する場合を例とします。
先ず、全ての相続登記の不動産の価格を出します。
戸建て:①20,000,202の土地(持ち分1/2)、②4,000,404円の建物(持ち分1/2)
区分マンションの1室:③3,000,303円の土地(持ち分1/3)、④6,000,606円の建物(持ち分1/3)
次に、持ち分をかけます(必ず1円単位まで計算)
①20,000,202 x 1/2 = 10,000,101
②4,000,404万 x 1/2 = 2,000,202
③3,000,303 x 1/3 = 1,000,101
④6,000,606 x 1/3 = 2,000,202
*計算で1円以下が出た場合は切り捨て
全部を合算します(必ず1円単位まで計算)
10,000,101
2,000,202
1,000,101
2,000,202
------------
15,000,606円
合算した合計を1000円の単位を切り捨てます
15,000,000
相続登記の率0.004をかけます。
15,000,000 x 0.004 = 60,000
最後に100円以下の端数を切り捨て
60,000円が登録免許税となります。
念の為に登録免許税について簡単に言うと
相続登記の申請には税がかかります。無料ではありませんが売買よりは格段に割安です。
相続登記の場合は0.4%が登録免許税額となり、
1000万円の評価額なら4,000円の登録免許税です。
おわりに
今回は相続登記の申請前に最後の難関となる「登録免許税の計算」について書きました。
単純なことで悩んでいる過去の私と同じ状況にいるあなたの役立つとうれしいです。
▲こちらの記事もおすすめです。
→終活で不動産の相続登記を相続人が自分でできる書類を準備する
→不動産の相続登記を自分で必要書類を集めて申請!想像以上に大変だった
(追記)自分で相続登記をして思うこと
相続登記の申請を進めていると「素人お断り!」と言われているような関門が何度もあります。
はっきり言って「面倒くさい」ので、面倒臭さを楽しむ意気込みがないなら最初から業者に頼んだほうが良いですね。
正直なところ、父親が相続するのだから本人が業者に支払ってやってもらえばよかった、と何度思ったことか。
でも、やり終えたことで、登記の作業をしてくれる業者の価値はわかりました。確かに、素人がやるには学ばなかればいけないことが多すぎます。
ただ、今後もし登記の作業があれば、自分でできるので時間をかけた価値はありました。(相続ではなく普通の登記のことです)
参考にしたサイト:難しいサイトが多い中で、計算がシンプル分かりやすかった→https://www.souzoku-meigisupport.jp/15712111126914