所有している不動産の登記は現住所ですか?
異なるなら相続人がとても面倒です!
直ぐに変更しましょう!
司法書士に依頼せずに自分で簡単にできます。
こんな人に読んで欲しい記事です。
- 相続人に残す不動産を所有している
- 引っ越しをした方
- 登記住所変更に多額の費用がかかると思う人
なぜ登記住所が相続に?
不動産の登記住所とは「所有権」に記載されており購入時の住所です。
これが死亡時に現住所でなければ問題がでてきます。
- 相続登記に住所変更が必要
- 住所履歴を証明する手間が発生
- 法律で義務化され10万円以下の過料もある
相続人が作業すると大変なのですが、これ、本人がやるなら住民票と戸籍の附票だけでサクッと済むのです。
★不動産を相続しても住所変更しない人も多く、特に自宅使用や放置の場合は困りません。そのため国が住所変更しない問題に対処するために相続登記が義務化されました↓
相続登記の申請義務化のスタート(令和6年4月1日施行)まで、残り500日!
トウキツネと法務省は、所有者不明土地問題の解消に向けて、国民の皆様のご理解・ご協力をいただきながら、しっかり取組を進めていくコン!
詳しくはこちら!⇒https://t.co/29hAhW0eVi pic.twitter.com/9l5uUMmueT— 法務省民事局 (@MOJ_CAB) November 18, 2022
登記住所の変更は自分で簡単!
さて、不動産の登記が現住所であるが大事は分かりました。
「でも、司法書士に頼んで、うん10万円かかるんでしょ?」
と、やりたくない気持ちがでますよね。
大丈夫です!
登記住所の変更だけなら自分で1枚の申請書類を書き、手数料と併せて法務局に郵送するだけです。
準備する書類
登記住所の変更に準備するものは以下です。
- 現住所の住民票
- 登記住所から現住所まで表記のある戸籍の附票
- 手数料(1件 1,000円)
※住民票には1つ前住所は記載があり、その場合は2.の戸籍の附票は不要です。
戸籍の附票とは住所の変遷が並んだ証明書↓
申請書の作成
申請書類はWordやPDFで以下の法務局のWebページからダウンロードできます↓
詳しい手順については法務局の説明があります↓
住所移転の場合の、戸建てや土地の場合は上、マンションは下の区分建物です↓
ダウンロードしたWordを編集して印刷、又はPDFを印刷して手書きのどちらでも構いません。
(Wordファイルは単純なテキストのためMacのPagesやGoogle Documentでも編集できます)
申請書作成の注意点
申請書は1ページだけですが注意すべき点があります。
正確に一文字一句を間違えずに記入!
間違えやすい点
カタカナの音と表記が異なる場合・・・
- マンション名の”グレイス”を間違え再提出になった。登記上の正式名は横棒で伸ばす”グレース”。
細かいこと・・・
- 漢数字で一丁目とあれば、英数の1丁目と書いてはいけません。
- 数字とアルファベットは全角です。
- 小数点は「・」黒丸の中点(なかてん)。
登記住所変更の申請
登記住所の変更申請書が完成したら提出しましょう!
収入印紙を郵便局で購入します。
区分所有なら土地と建物をそれぞれ1件として1,000円 x 2 =2000円、土地だけなら1,000円。
購入した印紙を無地のコピー用紙に貼り付けホッチキスで申請用紙と一体にする。
1ページ目の申請書を折り契印を押す(2枚の両方の紙に重ねて印鑑を押す)。
提出先の法務局の住所宛に書留で発送する。
以上です。
不備があったら?
もし提出書類に不備がある場合は法務局の担当者から電話で連絡が来ます。
私の場合は法務局の方は丁寧に教えてくれ、再提出や法務局側での修正で対応してくれ、役所とは思えない親切さでした。
ですから、法務局は司法書士しか相手にしないと恐れずに提出して問題なしです。
義務化するほどに不動産登記の住所変更しない人が多く、そのため申請する人には親切な対応してると想像します。
おわりに
不動産の登記住所の変更は難しそうに感じますが、やってみると意外に簡単な作業です。
終活として保有不動産の登記簿を確認し、現住所でなければ変更申請しましょう!
これだけで相続者の苦労を減らせます(減っていることに気がついては貰えませんが・・・)。
【注意】ローン残高のある不動産の場合は住所変更前に検討してください。
住所が変わるとローンの条件が変わり再審査など銀行側から問い合わせがあるかもです。
(追記)オンライン申請もできるが・・・
登記ネットを見るとオンラインで申請もできます。→法務局のリンク
実際にオンラインで申請した感想は・・・
- 申請書を登記データを元に作れるので間違いが減る
- 申請後に進捗状況を確認できる
- オンラインで手数料を支払える
欠点はWindows専用のソフトウェアのためMacやChrome Bookでは使えず、オールドスタイルのソフトウェアの使い方を理解するのに時間がかかります。
加えて作成できるのは申請書類の部分だけで、付帯書類はスキャンでは認められず郵送する必要があります。
Mac使いの私は相続作業のためにWindowsのタブレットを購入し相続登記をオンラインで行いました。
感想として、業務でなければ紙の申請で充分という結論です。
オンライン申請しても法務局毎に申請書類は別々に郵送し、修正は電話でのやりとりなので、オンラインの価値は感じられず。
チャレンジに後悔はないですが、まだまだ法務局のオンライン申請は過渡期ですね。