残された人に伝えたいことの1つが郵便の転送です。
私は賃貸アパートを借りて住んでいます。亡くなったあとのために不動産屋の連絡先を遺言書に書き示し解約がスムーズに行くように準備しています。
そして最近気がついた転送についても書き記しておくことにしました。転送がなされないと支払いが必要な件を見落とす可能性があるからです。
支払いが必要な件は負債なので、相続放棄をするかにも関わってきます。(死亡時に借金を作っている可能性もあり)
自分自身の郵便物の転居届は引越し時に作業として行いますが、無くなった人のことは自分のことではないので忘れる可能性が高いと想像します。
郵便物の転送依頼の方法
郵便物の転送は郵便局のホームページからe転居で申請すればできます。
必要な情報は、現住所と転送先の住所、そして本人確認のためのメールアドレスと0570番号にかけることの出来る電話です。(IP電話の種類によってはかけられません)
宛先を指定する際には「○○様方」を付けることで、残された人の宛先に死亡した人の郵便物を転送できます。
おわりに
今回は残された人へ郵便の転送をすることを書き残すことについてのご紹介でした。
亡くなった後のバタバタした状態で必要性が分からずに抜け落ちてしまう可能性の高いことです。
重要な郵便物を受け取れない為に必要のない負債の延滞金などが残された人にかからないように書き残しておきましょう。