わかった!メモ

離婚して親権無し、死亡時に子供は遺族年金を受けとれる?障害年金のために未納してはいけない期間は?

離婚して親権無し、死亡時に子供は遺族年金を受けとれる?障害年金のために未納してはいけない期間は?

子供がいて離婚した私の場合、遺族年金や障害年金はどうなるんだろう?
調べてみました。

一緒に住んでおらず且つ親権がない子供は遺族基礎年金は受け取れません。
なので、離婚して相手方が子供の親権を持った場合は勘違いしないように注意しましょう。

子供は永遠に自分の子供ですが、離婚すると税金、年金、保険、などの国の仕組み上はメリットから切り離されてしまいます。
再婚の可能性を考慮すると混乱しないための仕組みですね。

障害年金を受け取るために未納していけない期間は、前々月までの1年間です。
令和8年度以降は3分の2以上の納付が条件に変わります。

遺族年金の受給要件について調べてみた。

こちらが日本年金機構からの引用です。

遺族基礎年金の受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

遺族年金を受け取れるのは、夫婦で子供がいて暮らしていた場合を想定していて、

配偶者(夫、妻)が子育てを続けるために支給される。
または、ひとり親と子供で暮らしていた場合には子供が18歳まで受け取れる。

かなり厳しいルールです。
離婚してひとり親がなくなった場合、子供が18歳まで親戚などに世話を受けるとして、その補助として受け取れる感じですかね。

もし離婚した場合は勘違いしないように理解しておきましょう、国の年金制度上は自分の子供に遺族年金メリットはなくなります。

国民年金の納付について考えた。

離婚してひとりぐらしだと遺族年金に意味はなくなり年金を支払う意味を感じなくなります。

サラリーマンのときは自動で厚生年金が引き落とされていたのですが、個人事業主になると請求書支払いになります。

60歳までを目処に人生を考えている身としては、支払うのを躊躇したくなる高額なので支払いを待っていました。

すると、国民年金支払いの督促電話が来ました。7月に請求書を受け取り、11月に督促がきたので 4ヶ月後です。

督促コールの方が「未納だと遺族年金や障害年金を受け取れませんよ」と脅すので、何ヶ月後からですか? と問い返すと「私はコールするだけなのでわかりません」との答え。

というわけで調べてみました(この記事をまとめたきっかけです)

  • 遺族年金は、死亡日に年金加入が2/3以上あること(令和8年までは死亡日の前々月までの1年に未納がなければよい)
  • 障害者年金はも同じく、初診日に年金加入が2/3以上、(令和8年までは遺族年金とおなじ)

この説明からは、令和8年までは前々月分までの1年間は支払い済み、令和8年以降は2/3に達していれば良い、と受け取れますね。


遺族年金の場合の引用

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
  • 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

障害者年金の場合の引用

  • 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

まとめ

今回調べた遺族年金と障害年金をまとめると

  • 離婚して親権が相手にある子供に遺族年金は渡せない
  • 遺族年金、障害年金の受け取り条件は令和8年度に変わる
  • 令和8年までは、直近の前々月までの直近1年分の未納がなければ良い
  • 令和8年以降は2/3期間以上の納付してないと受け取れない

老後の年金に期待していなく離婚して子供の親権を持たない私の場合にすべきことは、

  • 遺族年金は、受け取る人がいないので考慮する必要はなし。
  • 障害年金は、令和8年までは前々月までの1年間の年金を未納しない、令和8年以降は2/3以上の年金期間を作る、が目標ですね。(なにかのきっかけで障害を持ち、介護が必要な状況で周りへの負担を軽減するために障害者年金を受け取るため。)

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