bitFlyerの仮想通貨の相続ってどうするのでしょう?
答えは、証券口座と同じように相続人が書類を集めて申請する、です。
銀行や証券会社の口座と似ています。
今回は私の保有している仮想通貨取引所 bitFlyer の相続について、終活の視点で調べました。
bitFlyerは日本で金融業を行う会社なので、証券会社と同様に書類を集めて申請すれば相続できます。
ただし、仮想通貨だからこそ注意すべき点がひとつあり、それは膨大な税金が相続者に発生して最悪は破産になる可能性まである事です。
なので、仮想通貨の相続は死亡後に確実に直ぐに相続されるよう準備する「終活」が大事です。
bitFlyerの相続申請の方法
bitFlyerの相続は銀行や証券会社と同様です。→bitFlyer公式 相続に関して教えてください
死亡した被相続人と相続者の以下の情報を集めてお問合せフォームで申請します。
必要な情報の内容は銀行や証券会社と同様ですね。
<被相続人様(亡くなられた方)>
- 氏名
- 生年月日
- ご住所
- ご登録メールアドレス(わかる場合)
- 死亡日
<代表相続人様>
- 氏名
- 生年月日
- ご住所
- 被相続人様との関係
- 遺産分割協議書ならびに遺言書の有無
- 未成年の相続人の有無
Webページで申請後にすることをbitFlyerのサポートにといあわせたかいとうが以下です。
①資産移管用に相続人代表者様で当社のアカウントをお持ちでない場合は当社のアカウントを作成いただきます。
②また、以下の書類をご郵送いただきます。
【必要書類】
・3か月以内に発行された法定相続情報一覧図
・相続人全員の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)
申請の内容や代理人申請であるかなどで必要な書類は変わるので申請後に必要な書類を準備すれば大丈夫です。
これらの書類は銀行や証券会社の相続時に必要な書類と同様であり、並行して行えば問題なく進められます。
ここまでで、bitFlyerでの仮想通貨の相続手順はおわり、普通ですね。
bitFlyerの相続で相続人が破産しないための終活
仮想通貨の終活で重要な点は以下の2つ。
- 仮想通貨を保有していることを伝える
- 相続人に仮想通貨を保有してもらう
相続人が仮想通貨を保有していない場合、仮想通貨は遠い世界です。
もしかすると、相続できる仮想通貨の存在に気がつかない、そして気がついても良く分からないから手をつけない、そんな可能性があります。
仮想通貨は高騰下落が激しく、もし死亡時に資産価値が高い場合は高額の相続税になる可能性があります。(たぶん、私は死亡する前は病院にいて仮想通貨を売買せずに放って置いている状態、なので価格がどうなるか分かりません)
最悪のケースでは、相続時に仮想通貨が高騰していて資産価値が高額で、相続人が何もせず時間が経ち税務署から指摘されて追徴課税になった際に仮想通貨が暴落して資産価値が極小なら、
もしかすると仮想通貨全てを円に変えても税金を支払えずに破産するかもしれません。(相続時の資産価値は死亡日の価格で評価されて、相続税が計算されます)
なので「仮想通貨を持っていることを相続人に伝える、遺言書に書いておく」などして確実に存在を伝えておき、確実に直ぐに相続してもらうことが大事な終活です。
加えて、相続をスムーズにするには、相続人に仮想通貨を少額で構わないので保有してもらうのも良いでしょう。仮想通貨は扱ったことがないとホントに謎の世界ですから(体験談)。
おわりに
今回はbitFlyerの相続についてでした。
まとめると
- bitFlyerの相続は証券口座の相続と同様
- 仮想通貨は価格の変動が激しく相続税に注意
仮想通貨はまだまだマイナーな世界なので相続する可能性があるなら相続人を鑑みた終活が大事です。
(コラム)私が仮想通貨を始めた理由を書いてみる
仮想通貨は全世界のどこに行っても両替の必要がない通貨であることが素晴らしい!
これが私が仮想通貨に興味を持った理由です。
これまで、海外送金で1回に5000円の送金手数料を支払い、現金の両替に10%の手数料を支払い、とお金を手数料で無駄にしてきた身には国境の無い仮想通貨は素晴らしい仕組みだと感じたのです。
しかし、今だに価格が乱高下するのが残念なところで、日本円とアメリカドルくらいの変化に落ち着いて欲しいものです。日本円とアメリカドルも結構な振れ幅がありますが、数倍や数分の1にはなりません。
早く仮想通貨で法定通貨とペグ(一定に調整)していなくても価格の上下が安定しているクリプトコインが出てきて欲しいものです。