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【終活】不動産の登記住所を現住所に変更! 申請は自分で簡単にできる

【終活】不動産の登記住所を現住所に変更! 申請は自分で簡単にできる

引っ越した後に所有している不動産の登記住所は変更していますか?

もし現住所でないなら、あなたの死亡時に相続人が相続登記する際に旧住所からの繋がりを証明する必要ができ、とても面倒になります。

保有している不動産の登記住所を確認して、もし現住所でないなら直ぐに変更しましょう。

こんな人に読んで欲しい記事です。

  • 相続人に残す予定の不動産がある
  • 引っ越しをした
  • でも登記の住所変更にはお金がかかるので不安

なぜ、不動産の登記住所の変更が相続に大事?

まず、不動産の登記住所とは何かというと、不動産の所有者を登録している登記事項証明書(登記簿謄本)内の「所有権」に記載がある住所です。

自分で所有している不動産であれば、購入時の住民票住所が登記住所です。

さて、なぜこの現住所でないと相続時に問題になるかには2つの理由があります。

  • 死亡時の住民票の住所が登記の住所と異なると住所変更をしないと相続登記ができない
  • 令和6年4月1日から法律で義務化されました。義務違反の過料は10万円以下です。

相続登記を始めた際に登記住所が死亡時の現住所と異なると、まず住所変更からすることになります。

所有者でない相続人は、死亡者との関係を証明する書類の準備、過去の住所を探したりと手間が半端なくかかります。(本人なら住民票・戸籍だけで済むのにです)

だから、不動産を相続しても面倒で費用のかかる登記住所を変更しない人も多いのです。

売却や賃貸せずに自宅として住む、そして放置住宅の場合は登記住所を変えなくても困らないからですね。

その結果、住所変更されない問題に対処するために相続登記が義務化されました↓

不動産の登記住所の変更は個人で簡単に10分

さて、不動産の登記住所の変更が大事だということは分かりました。

相続人に手間を掛けないために登記の住所は現住所にしましょう。

「でも、登記の住所変更って司法書士に頼んで、うん10万円かかるんでしょ?」

と、やりたくない気持ちがでますよね。

大丈夫です、登記住所の変更だけなら自分で申請書類を10分で作り、2,000円の手数料、そして法務局に郵送するだけで完了します。

登記住所変更の申請の準備

準備するものは以下です。

  1. 現住所の住民票
  2. 登記住所から現住所まで表記のある戸籍の附票
  3. 手数料(1件 1,000円)

※住民票には1つ前の住所は記載があるので、登記住所が前住所なら2の戸籍の附票は不要です。

戸籍の附票とは住所の変遷がずらりと並んだ証明書↓

登記住所変更申請書の作成

申請書類はWordやPDFで以下の法務局のWebページからダウンロードできます↓

登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

詳しい手順については法務局の説明があります↓

法務局・転勤等で引っ越しした不動産登記申請手続き

 

申請書の作成はダウンロードしたWordを編集して印刷するか、PDFを印刷して手書きのどちらでも構いません。

記入例もダウンロードできるので参考にして書けばOK。

(Wordファイルですが、単純なテキストなので、MacのPagesやGoogle Documentでも普通に編集できます)

(Wordファイルがdocxでなくdocであり、なんとなく不安を感じますがウィルスは大丈夫でした、一太郎ファイルもありw)

申請書は1ページの簡単なものですが注意すべき点があります。

正確に一文字一句を間違えずに記入するために、保有している登記情報と住民票をよく見てください。

間違えやすい点

カタカナの音と表記が異なる場合。

  • マンション名の”グレイス”を間違え再提出に、登記上の正式名は横棒で伸ばす”グレース”。

その他にも細かいことがあり。

  • 漢数字で丁目とあれば、英数の丁目と書いてはいけません。
  • 数字とアルファベットは全角です。
  • 小数点は「・」黒丸の中点(なかてん)。

登記住所変更の提出

登記住所の変更申請書が完成したら提出です。

必要な収入印紙を郵便局で購入します(土地と建物をそれぞれ1件として、1,000円 x 2 =2000円、土地だけなら1,000円)

購入した印紙を無地のコピー用紙に貼り付け、ホッチキスで申請用紙と一体にする。

1ページめの申請書を折り契印を押す(2枚の両方の紙に重ねて印鑑を押す)。

提出先の法務局の住所宛に書留で発送する。

以上です。

不備があったら?

もし提出書類に不備がある場合は、法務局の担当者から電話で連絡が来ます。

丁寧に教えてくれ、再提出または法務局での修正などで対応してくれます。(ほんとに親切にしてくれました)

なので、法務局だから司法書士しか相手にしないのでは? などと恐れずに提出して問題なしです。

義務化しなければならないほど住所変更しない人が多いから、申請する人には親切な対応するのでしょう。

おわりに

不動産の登記住所の変更はとっつきにくいけれど、やってみると簡単な作業です。

終活として、保有している不動産の所有者の住所が現住所になっているかを確認し、もし異なっているなら申請しましょう。

間違いなく死んだ後に相続者の苦労を減らせます。(減っていることに気がついては貰えませんが・・・)

 

(追記)オンライン申請もできるが・・・

登記ネットを見ると分かるのですが、オンラインで申請することもできます。→法務局のリンク

私が実際に使って感じたオンラインで申請するメリットは以下です。

  • 申請書を登記データを元に作れるので間違いが減る
  • 申請後に進捗状況を確認できる
  • オンラインで手数料を支払える

ただし欠点もあり、Windows専用のソフトウェアをインストールするのでMacやChrome Bookでは使えず、オールドスタイルのソフトウェアの使い方を理解するのに時間もかかります。

そして、作成できるのは申請書類の部分だけで、付帯書類はスキャンでは認められず、結局郵送する必要があます。

私は、相続時にWindowsのタブレットをわざわざ購入し、相続登記をオンラインで行いました。その感想として、業務にするのでなければ紙の申請で充分だという結論です。

オンライン申請しても、縦割りの法務局毎に申請書類は別々に郵送し、もちろん担当者も異なり、修正は電話でなので、オンライン申請の価値はあまり感じられませんでしたね。

チャレンジしたことには後悔はないですけど、ブラウザベースやスマホアプリなど進化してからで良いかもって感じでした。

 

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