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【終活】不動産の相続登記用の書類を揃える

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こんにちは、しんじです。

わたしの母親が亡くなった時に不動産の相続登記をした時に感じたことですが、

なくなった直後は気分的にも時間的にも落ち着かず、忙しい中で相続作業は大変です。

何を相続するかを調べて、相続人で話し合い、最後に相続の手続きをする

とても、手間のかかる作業です。

なので、わたしの「終活」として、私の死亡時に相続人の負担が少しでも減るように何ができるかと考えています。

今回は、その中の1つの「不動産の相続登記用の書類を事前に揃えておく」ことを紹介します。

 

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なぜ相続登記の書類を揃えておく?

相続人の手間を減らすために書類を揃えます。

特に不動産関連の書類は、初めて関わる人には異次元、

わたしは区分所有の不動産を保有していますが、それでも相続登記の書類を理解するには時間が必要でした。

なので、不動産の登記書類と一緒に相続に必要な書類が揃っていれば相続人が楽に進められます。

でも、戸籍謄本などには何ヶ月以内などと期限があるので意味がないと思わえるかもしれません。

しかし、亡くなったとき有効期限が切れてても同じものを同じ役所に申請すればよいので、入手先を探すから始めることに比べるて楽になります

出生からのすべての戸籍

相続には被相続人(亡くなった人)の生まれたときから亡くなるまでの全ての戸籍を揃えます。

養子や相続に関係する人を全て把握する目的です。(もし後から相続人が発生するとトラブルになりますからね)

結婚や離婚で市区町村が変わっている場合は遠い地域で取得する必要がありますが郵送で可能です。(市区町村のホームページに案内有り)

 

わたしの場合、母親の出生時の戸籍の場所を知らず調べて、九州の小さな市役所に連絡して取得しました。父親も結婚前の戸籍について正確に知らず、戸籍を順番に確認して突き止めたのです。

もし、母親が全ての戸籍を揃えていてくれたら、調べる手間が減らせましたね。

相続関係説明図

相続関係説明図は、法律に従い相続人となる人を表した図です。

すでに亡くなった人も含めて作成します。

本人が生きているうちに作成しておけば、隠し子や認知した子供などの知らない相続人を確認する作業を短縮できます。

わたしのような一般人には関係なさそうですが、はっきりと明記しておけば残された人は助かります。

固定資産税の評価証明

相続登記の登録免許税の計算のために固定資産税の課税証明書を残しておきます。

これは不動産の評価額から相続登記の変更のための費用(登録免許税)を計算するためです。

固定資産税を支払い後は、不動産の書類と一緒に保管すると相続人が直ぐに見つけられ関連もわかります。

法務局に送る際は原本でなくコピーでも構いません。

不動産の評価額は毎年4月1日に変更され、相続登記をするタイミングによっては役所で最新版を取得する必要があります。

そんなときも、前年の固定資産税の課税証明があれば残された人がどの役所に問い合わせれば良いか分かります。

■こちらの記事も参考になります→【相続】不動産の相続登記で払う登録免許税の端数の切り捨て計算を簡単に説明

登記識別情報(登記権利証書)

不動産の登記識別情報は昔でいう登記権利証書です。

相続登記を行う際に必須ではありませんが、残された人が被相続人が保有していた内容を確認する際に役立ちます。

特に重要な点は登記の住所(地番)は住所表示とは異なる可能性です。

相続時に不動産の登記の内容を知るための登記簿は誰でもオンラインで有料で取得することはできるのですが、その際に登記の住所表示が必要になるのです。

私の例ですが、亡くなった母親所有の不動産の中に1度も訪問したことがない地域のものがあり、かつ地図上の住所と登記住所が異なっていました。

確認のためにグーグルマップで空から確認したり、オンラインの登記地図で地番を探したり、それでも場所が確信を持てないので現地まで確認に行った件があります。

事前に確実な情報があれば不要な作業でした。

登記時の住所

不動産登記に記される住所は引越時には変更が必要です。

しかし、登記住所の変更は簡単な作業ではない、加えて住所変更しなくても損害はないので、住所が最初の登記住所のままであることが多い。(私も引越しして4年間登記の住所の変更しませんでした)

ここで、問題は相続時には亡くなった人が昔の住所に住んでいた証明を出さないと相続登記ができないのです。

登記した際の住所が戸籍の附票(引っ越しの履歴)にあれば使えます。ただし、附票の記録の保存の法令年限は5年なのです。

その際には、登記権利証の原本を法務局に送ることで対応できますが、相続人に手間を書けないためには過去の住所記録の載る戸籍の附票を準備しておくと親切です。

私の母親の場合、30年以上前に取得した不動産の住所の変更がなされておらず、相続登記のために登記権利証の原本と原本還付依頼を法務局に送り対応して完了できましたが、とても手間がかかりましたね。

そもそもですが、引越し時に登記の住所を変更しておけば問題は発生しません。ただ、特に損害がないし、面倒な作業なのでやる気が起きないのでしょう。

住民票と印鑑証明

被相続人(亡くなった人)の住民票と印鑑証明は取得は不要です。

現住所に紐づく証明は死亡すると無効になるからです。

なので、住民票と印鑑証明は準備しておかなくて大丈夫です。戸籍が重要ということです。

ただし、相続人全員の住民票と印鑑証明は必要になります。

おわりに

終活の1つとして、不動産の相続登記に必要な書類を集めておくと残された人の手間が減ります。

私が亡くなった後に相続人は仕事や日常の合間に慣れない相続の作業をします。

そして、時間もないし難しいからと業者に割高な無駄な出費をするかもしれません。

なので、不動産を所有している場合は、相続する人に分かりやすいように書類を集めておくことが大事です。

詳しく知らない相続人が書類を集めるよりも、分かっている私が集めたほうが間違いなく早いですしね。

 

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