投資型クラウドファンディングのFUNDINNO経由で購入した未公開株の相続について問い合わせたところ、相続可能でした。
今回は、終活のひとつとして未公開株の相続者への残し方を考えてみます。
未公開株を入手した経緯
未上場会社への投資のチャレンジでFUNDINNO(ファンディーノ)で最低額(約10万円)を投資しました。未公開株と呼ばれるIPOかM&Aされるまでは売買できない株を3株です。
投資した会社の計画書では5年後にIPOする計画と書かれています。ただし、一般的には計画通りに進むことは少なく、IPOを達成されるにせよ追加の年数がかかるようです。
そこで心配になったのが、もし未公開株が売買できるまでに私が亡くなった場合です。IPOが成功するかしないかは分かりませんが、成功すれば価値は数倍になるはずですので、相続して貰えないと残念です。
なので、FUNDINNOの規約をWebページで調べてみましたが相続については見つけられず。仕方がないので、問い合わせフォームから問い合わせました。
FUNDINNOの投資は相続できる!
FUNDINNOのサポートに問い合わせた数日後にメールアドレス宛に回答を貰えました。
内容を要約すると以下となります。
- 相続人はFundinno宛に相続することになった旨を連絡する。(直接に出資先企業ではない)
- 死亡証明や相続者と証明する必要書類をFundinnoが相続者に伝える。
- Fundinnoが相続者と確認できたら相続手続へ。
- 名義書き換えはFundinnoが名義書換代理人ならFundinnoが行う。
- Fundinnoが名義書換代理人ではない場合は、株の発行者を連絡するので相続人が直接依頼する。
- (以下はアドバイス)
- 相続税の算定の為には取引証明書を残すと良い
- 出資先企業によっては名義変更でなく買取を要請されることあり
この内容からは、相続をスムーズにするには、取引証明を残し連絡はFundinnoへと書いておくと良いですね。
FUNDINNOサポートからの回答
FUNDINNOサポートから頂いた返信を参考に共有します。
相続方法は以下を参考に
FUNDINNOサポートでございます。
相続手続きの概要について以下のとおりご案内いたします。
(1)相続人様より弊社へ相続のお手続きをされる旨お申し出ください。
(2)弊社は(法定)相続人様の確認(必要書類のご提出依頼)をさせていただきます。※登記簿謄本や死亡証明書などが必要です。
(3)名義変更等の手続きについて
■弊社が発行者(出資先企業)の名義書換代理人となっている場合
名義変更に必要な書類(名義変更依頼書など)をご案内いたしますので、その書類をご提出いただきますようお願いいたします。
■弊社が名義書換代理人となっていない場合
発行者の連絡先をご案内しますので、当該会社へ名義書換の旨お申し出いただき、所定のお手続きをしてください。
注1)税務申告の際に必要とされる買付証明については、予め「取引報告書」(または「株主名簿(新株予約権原簿)記載事項証明書」)を保有されることをおすすめいたします。
注2)出資先企業によっては、名義変更ではなく買取りを要請される場合がありますので、ご留意ください。
FUNDINNOサポート
おわりに
今回は投資型クラウドファンディングのFundinnoで投資した未公開株の相続ができることについてでした。
未公開株については、銀行口座や証券口座よりも残された人に馴染みのないものなので、確実に書類と手順を伝えることがおすすめです。